拘禁刑10年を求刑「性的欲求のはけ口として行われた犯行」
また、検察側は被害結果の重大性や被害に遭った少女と親の処罰感情について
「落ち度は一切ない少女の肉体的・精神的苦痛は甚大で、被害は少女だけにとどまらず、被害結果は重大」
「少女とその母親の処罰感情は強く、量刑において最大限考慮されるべき」
犯行動機や経緯について
「自らの欲望の赴くまま、専ら自己の性的欲求のはけ口として行われた犯行」「身勝手な動機や経緯に酌量すべき事情は一切ない」
として宮崎被告に拘禁刑10年を求刑した。














