弁護側 拘禁刑4年が相当との科刑意見
一方、弁護側は最終弁論で
・宮崎被告が若年であること
・宮崎被告が事実を認め、周囲の協力を得て更生していきたい旨述べていること
・宮崎被告の母が出廷して今後の監督を誓約するとともに、被害者に対する見舞金として20万円を用意したこと
・社会福祉士によって宮崎被告の特性を踏まえた今後の更生に向けた指針が示されたこと
これら宮崎被告に有利な事情を挙げ、拘禁刑4年が相当との科刑意見を述べた。
一方、弁護側は最終弁論で
・宮崎被告が若年であること
・宮崎被告が事実を認め、周囲の協力を得て更生していきたい旨述べていること
・宮崎被告の母が出廷して今後の監督を誓約するとともに、被害者に対する見舞金として20万円を用意したこと
・社会福祉士によって宮崎被告の特性を踏まえた今後の更生に向けた指針が示されたこと
これら宮崎被告に有利な事情を挙げ、拘禁刑4年が相当との科刑意見を述べた。





