損害賠償請求の範囲「非常に難しく法律でもなかなか答えを出しづらい」

企業から従業員への損害賠償請求の範囲については、主に以下の3点から考えることができそうです。
【損害賠償の範囲は?】
・IPコラボにかかった費用
・コラボ中止による逸失利益
・代替キャンペーンの費用
などのうちでどこまで?
川﨑弁護士は、これらの問題について「非常に難しく、法律でもなかなか答えを出しづらい」とした上で次のように話しました。
「理屈としては、『従業員の行った悪いこと』と『因果関係のある範囲の損害』が請求できるということになりますが、その因果関係がどこまで及ぶかという点が争点になります」
「例えば、IPコラボにかかった費用の問題としては『中止によってこれから配る予定だった景品が廃棄せざるを得なくなったこと』などは、まさに直接的な因果関係がありそうです。しかし、デザインにかかった費用などは、すでに配布している分にかかった費用ともいえるわけですから、それをどのように評価するか」
「キャンペーンを続けられていた場合、売り上げは一体どれほどになったかというのは、あくまで仮定・想像の世界の話になってしまいます。『去年コラボをしていない時期の同じ日の売り上げ』と『コラボをしていた時期の売り上げ』の差額などをもとに、弁護士が立証していくということになります」














