無届けでホストクラブの案内所を営業し客を案内したとして、大阪簡裁は34歳の男性に罰金30万円の略式命令を出しました。起訴状によりますと男性(34)は去年8月、無届けで大阪市中央区に事業所を設け、ホストクラ…