放送法の定め
この免許の根拠法は「電波法」で、あくまでも財政的な基盤や十分な送信設備といった「施設」に対する免許ではある。しかし放送の場合、直接話題にあがるのはもう1つの法律である「放送法」だ。
このなかに、さまざまな番組に関する定めが設けられており、形式的には放送法に反した場合、電波上の免許の可否に影響を与えるような「たすき掛け」の条文が存在し、それを根拠に政府の一方的な「新」解釈によって、番組内容によって停波が可能であるかのような圧力を放送局が日常的に受ける構図が出来上がってきた。
ちなみに、多くの国ではメディア別に法体系を構築してきたが、その分け方は、印刷・放送・通信であることが一般的で、日本も例外ではない。そのそれぞれにおいて、事業(ビジネス)面と内容(コンテンツ)面で法を定め、メディアをコントロールすることになっている。
順にみていくと、印刷(新聞や出版、ビラやチラシなど)は事業でも内容でも全く法律が存在しない、というのが日本の大きな特徴だ。一方で放送は、先に述べたように事業では電波法が、内容では放送法が存在し、法による規律のもとにある。ちなみに通信は、内容面では憲法の通信の秘密に守られ制限がなく、事業面では届出制など緩やか制約を受けるということになる。
では改めて、放送法は何を定めているのか。その第1条にはこうある。全文をあげておこう。
「この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。」
ここでの注目ポイントは2つ。1つは「表現の自由」の確保を目的としていること(2項)。2つには「民主主義」の発達に資することを目的としていることだ(3項)。
先に放送は国のコントロールを受けると書いたが、あくまでも大原則は、放送も当然、憲法21条の表現の自由の保障の対象であるということを忘れてはいけない。他のメディアと全く同じように、自由を享受している表現主体である。そして後者は、放送法がわざわざ民主主義を条文に記した3つしか存在しない貴重な法律の1つであるということだ(注3)。
(注3)ほかには、「文字・活字文化振興法」と「公文書等の管理に関する法律」がある。前者は「文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものである」とし、後者は「公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものである」と謳う。
さらに言えば、その民主主義を守るためには「放送に携わる者の職責」が求められているとしており、まさに経営者から記者や番組制作者、さらには総務や事業などすべての<放送人>が、その職務上の責務を全うすることが期待されていることになる。
この基本姿勢を大前提として、さまざまな制度が出来上がっていることになる。具体的には、以下のような仕組みで聴取者・視聴者に対し放送人がなすべきことが定められている。まさに、「放送人の視聴者に対する約束事」であるわけだ。
第1は、自分たちの作る番組の原則を宣言する。(1)公序良俗、(2)政治的公平、(3)事実報道、(4)多角的論点の呈示の4つの編集方針だ(4条)。
続いて第2に、具体的な編集基準を策定し公表することが決められている(5条)。あわせて、教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組といった総合放送をすることも約束事だ(106条)。
第3は、これらを日常的にチェックするために視聴者代表の番組審議会(放送番組審議機関)を置くことを約束し(6・7条)、第4にはそれに反した場合は訂正放送をすること(9条)、そのためには番組を一定期間保存し、求めがあれば見せること(10条)も決まっている。(注4)
(注4)これらのほかに、災害放送をすることも定めている(108条)。ただし実際、各局が災害放送をする際には、この法の定めを超えて自主的に実施している。またNHKは「あまねく」全国津々浦々に放送すること(15条)、民放もそれに準じた努力義務が課されている(92条)。














