8年前、当時中学3年生の男子生徒が担任教諭から個別指導を受けたあと自殺し、遺族が損害賠償を求めて鹿児島市を訴えた裁判です。

鹿児島地裁は「正当な指導の範囲を超えて違法」とした一方、「自殺は予見できなかった」として遺族側の主張を退けました。

男子生徒は、鹿児島市の公立中学校に通っていた2018年9月3日、夏休みの宿題を提出できなかったことで担任の女性教諭から個別指導を受けた後、自宅で自殺しました。