「住宅街」だけじゃない…国道でも30キロ制限
速度の上限が30キロになる「生活道路」とは、私道を除くすべての道路のうち「中央線」や「中央分離帯」がない道路です。国内の国道・都道府県道・市町村道のうちおよそ7割が該当します。

「生活道路」(長崎市)※9月1日から30キロ制限に
「生活道路=民家の間を通る狭い市道」というイメージを持っている方が多いかもしれませんが、たとえ「国道」であっても、中央線が引かれていない区間であれば、9月1日からは自動的に「時速30キロ制限」となります。
長崎県警察本部・交通企画課 木下直義管理官
「県内には国道等であっても、今回の引き下げが適用される道路がありますので十分注意してください」














