捜査機関ではない第三者委員会の使命とは
報告書の目的はあくまで「原因究明」と「再発防止策の提言」で、法的責任の確定は刑事捜査や民事裁判に委ねられる構造になっています。委員会は結語で、「学校法人同志社は(中略)命を失う事態までひき起こしてしまったことに改めて向き合って深く反省するとともに、今後、このような生徒の安全を脅かす事態を起こさぬよう、しっかりと再発防止に努めることが、生徒、保護者ひいては社会全体からの信頼回復に向けての出発点である」(報告書・第9章)と述べるにとどめています。
報告書は学校法人同志社の「安全配慮義務違反」を明確に認定しています。また「説明義務への違反」も認めました。しかし、「過失」や「不法行為」といった法的責任を直接的に示す用語は、163ページの報告書の中には使われていません。














