「被告ばかり責めるのはためらわれる」裁判長の指摘

大阪地裁(伊藤寛樹裁判長)は7月10日の判決で、女の犯行を次のように断じた。
「娘はわずか2歳で、母親からの仕打ちによって命を奪われた。娘の側に見合う落ち度があるとは考えられず、不憫でならない。その生命が失われた重みを直視し、銘記することが求められる」
一方で、「産後うつの診断を受けていて、育児の悩みを夫や保健師に相談していたが悩みは解消されず、育児に関する孤独感や自責の念を抱えていたとうかがわれる」「ワンルームを拠点とする生活空間にこもりがちで、子育ての息抜きもままならず、世帯の生活音が周囲の迷惑になっていないかと不安に思うこともあった。
本件の経緯には、被告人ばかりを責めるのがためらわれ、むしろ、酌量すべきであると感じるものが多い」とも指摘。
女が治療を始めて、娘の冥福を祈り、夫も自己破産など生活環境の改善を誓っているなどとして、
女に拘禁刑3年・保護観察付き執行猶予5年を言い渡した。
その後、弁護側・検察側の双方が控訴せず、判決は確定した。














