全国の自治体で6割にとどまる「被害者支援条例」

警察庁の犯罪被害者白書によりますと、2025年(令和7年)4月1日現在、全国47都道府県、20政令指定都市、1,721市区町村のうち、全ての都道府県、18政令指定都市、1,083市区町村において、「犯罪被害者支援を目的とした条例」などが制定されているということです。

それぞれの地域で内容は異なるものの、条例があることで、遺族見舞金の給付や転居費用の支援、カウンセリングや医療的支援など、被害者や遺族が社会に復帰するためのサポートを受けることができます。

その条例は各地で広がっているとしながらも、寺輪さんは「どの地域でも細やかな支援を可能にするために、全ての市町村で条例制定が必要」と強く訴えます。

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(寺輪 悟さん)
「大多数の方は、条例を欲しいに決まってます。私の勝手な決めつけかもしれませんが、多くの人はそうです。選択肢があるところはまだいい。条例がないところはどうなんでしょう」

「県にあるからいいじゃないか。ふざけるんじゃないって話ですよ。県は広域です。そんな細かいところまで、末端まで目が届くことは絶対にありません」

「やはりその地域なんですよ。使わなければ使わなくていいんですよ。使いたくない人は条例を拒めばいい。私はそう思います。条例が使いたい人はそこの中で選べればいい」

「これが欲しい、これはいらない。でも前提になる条例がなければ、それもできないんでしょう、皆さん。市町の首長は何を考えてるんでしょう。自分のことに置き換えてるんでしょうか。『俺は使うことがないからいいや』」

「『何言ってんだよ。今いる若者や子どもや孫のために、その条例を作ってくれって頼んでるんだよ。勘違いするんじゃない。誰がお前のために作れって言ったの』そう言ってあげてください。私もそう言いたいんです」

「県にはあっても、やっつけ仕事だと、端から端までカバーできますか。できないでしょう。やはり市町なんです。使いたくなければ使わなければ、本当にいいんですよ。選択肢がたくさんあればいいんですよ」

「それがなければ、なんにもないっていう話じゃないですか。条例があって、皆さん困りますか。何か迷惑になりますか。(条例制定の)一番のネックは、誰からも感謝をされないということなんですよ」

寺輪さんは、被害者支援の条例を広げていくには壁があると実感しています。