飲食店元従業員の男性を書類送検 「重過失失火」とは?

警察は、当時ビルに入っていた飲食店に勤務していた35歳の男性を重過失失火の疑いで書類送検しました。
警察によりますと、周辺の防犯カメラの映像などから男性の関与が浮上したということです。
―――火を放ってしまったことに関する罪としては他に「放火罪」や「失火罪」がありますが、そもそも「重過失失火罪」とはどのような罪で、ほかの罪とどう違うのでしょうか?
「火を放ってしまったという事実は全て共通です。ただ、放火罪というのは故意に行った場合に問われ、罪は格段に重くなります。失火罪は、いわゆる軽過失によって火を放ってしまったという場合で、罰金のみが科されます」
「その2つの間にある『重過失失火』は、重過失によって火を放って物を焼失してしまったという罪で、故意ではないが故意に近いようなところにある。そのため、重過失失火の場合は法定刑として3年以下の拘禁刑、150万円以下の罰金となります」














