量刑不当などとして控訴
第一審の判決が言い渡されてから約半年後の2026年1月14日に行われた控訴審。
被告は、被告の上下スウェット、口元にひげをたくわえた姿で入廷しました。被告は証言台の前の椅子に姿勢よく座り、裁判長をまっすぐ見ていました。
広島高裁岡山支部の菱田泰信裁判長は、
「動機が報酬目的であるとした原判決に誤りはない」
とした上で、
「人の生命を金銭獲得の手段としている点で殺人(未遂)罪の中で最も強い非難が妥当」
などとし、原判決が不合理とはいえないとしました。
さらに、知人の男が首謀者であることを踏まえても、被告が主体的に行動したことなどを理由に、
「両親に強い殺意を抱いて本件を計画して主導した共犯者こそが首謀者であることを踏まえても、本件が同種事案の中でも重い部類に属するとした原判決に誤りはない」
などとして被告の主張を退け、一審の無期懲役の判決を支持しました。
判決の理由が述べられている間、被告は下を向いたり、右肩を回したり、足をのばして背もたれにもたれたりするなどしていました。
被告は裁判長から上告について説明を受けたとき、小さくうなずくような反応がありましたが、上告はしませんでした。
今後、被告に両親の殺害を依頼した息子の裁判が行われます
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