検察側「まさに性欲の赴くまま、その人格を踏みにじる卑劣な犯行」

論告求刑で検察側は、松浦被告の犯行態様について
「14歳の女子中学生が若年であることを了知しながら、躊躇なく本件各犯行に及んでいる。特に公訴事実第2(不同意性交等)の犯行は、まさに性欲の赴くまま、そのはけ口として14歳の女子中学生を扱っている。松浦被告の犯行は、女子中学生の思慮浅はかさにつけ込み、その人格を踏みにじる卑劣な犯行であり、相当に悪質である」
と強調したうえで、被害結果の重大性について
「女子中学生の実母は、松浦被告の身勝手な犯行に怒り、女子中学生の人生に大きな影響を及ぼしかねない危険な行為であったとして厳重処罰を求めている。かかる実母の処罰感情は、本件犯行態様の悪質さを踏まえれば至極当然であり、刑の重さを決めるに当たっては十分に考慮されるべきである」
と主張した。