「ばらつき条項」って?

控訴審判決は、一審判決についてこう述べる。「地震動審査ガイドには、経験式が有するばらつきを検証して、経験式によって算出される平均値に、何らかの上乗せをする必要があるか否かを検討すべきとの定め(=ばらつき条項)がある」

「経験式の適用に当たって一定の補正をする必要があるか否かを検討しないなどの点に、看過し難い過誤、欠落があると判断した」