二審「関西電力はパラメータを保守的に設定している」
大阪高裁の判決は、「ばらつき条項の文言や、議論等を考慮すると、同条項は経験式によって算出される数値に何らかの上乗せをする必要があるか否かを検討すべきことを意味するものとはいえない。」との判断を示した。
判決はさらに、「経験式の有するばらつきについての考慮は必要であり、主要なパラメータを保守的に設定することにより考慮することが必要と考えられる。参加人(関西電力)は、地震モーメントに関連するパラメータを保守的に設定していることが認められる」などとして、原子力規制委の判断等に不合理な点は認められないとした。














