県警が水迫畜産への家宅捜索の容疑とした「食品表示法違反」とは、どんなものかまとめました。

食品表示法では、産地や原材料など食品の表示について必要な基準などが定められています。

こうした基準などに違反した場合は罰則があります。

原産地の虚偽の表示をした場合には、個人には2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科されるとされています。

また農林水産省は、水迫畜産が提出した改善報告書に基づいて再発防止策を実施しているかなど調査しています。

今後、改善がみられない場合は、より重い「命令」を受けるほか、罰則が科される可能性もあります。