【元検察官が解説】立件へのハードル
Q:遺体が見つかっていない場合、逮捕への最大のハードルは何か。
A(元検察官・中村浩士弁護士):通常は、ご遺体が発見されている場合には、司法解剖を実施して、死亡事実それから死因、これが特定されます。それに基づいて逮捕状が発布という流れになるんですが、今回はその最大の証拠たる遺体が発見されていませんので、死亡事実それから死因、これが証拠上特定できない、そもそも犯罪なのかというところから問題になりますので、非常に逮捕状発布のハードルが上がっていると、こういう現状があります。
Q:本人が認めていても、自供だけでは逮捕に踏み切れないことがあるのでしょうか。
A(元検察官・中村浩士弁護士):そうですね。自供だけでは起訴はできない。これが刑事訴訟法という法律の建前になってますね。
まず、自供というのはいつでも覆せますので、あの時話した話は誘導された、強制された、全くの虚偽であったと裁判で仮に弁解をした時に、自供以外の証拠で何を証明できるのかと、そこが大事になってくる。自供がなくても証明できる一定の証拠、これの積み重ねをしないと起訴には至れないという刑事手法の限界があります。














