再審 決定も棄却も「両方間違う可能性ある」 元検事が見る抗告と証拠開示
髙井弁護士は、検察官の抗告を全面禁止してはならないと主張する。

髙井康行 弁護士
「間違って再審請求を認めることがあり得るし、間違って再審請求を棄却することもあり得る。両方に間違う可能性がある。それぞれ不服の申し立てができるような制度であるべき」
政府案が、証拠開示は「再審請求理由に関連する範囲」としていることについては…
髙井康行 弁護士
「練達の弁護士が見れば『こういう証拠構造であれば、こういうことに関連する証拠があるはず』ということはわかる」
「そういう人たちが争点設定すれば、理由設定をすれば、正しく理由設定できるはずだから、それに関連する証拠であれば、必ず必要な証拠が出てくる」
Q.今の法案だと「検察の判断を信用してください」ということそのものに見える。
髙井康行 弁護士
「『信用してください』だけでは通用しない時代なのはおっしゃる通り」
「(検察側は)関連しない証拠も含めて、とにかく一切合切『手元にはこういう証拠があります』というリストを作って、裁判所に出すという制度はあってもいいかもしれない」














