住民らがビル型納骨堂の経営許可の取り消しを訴えた裁判は、1審に続き2審でも訴えが棄却されました。

 大阪市淀川区の住宅地にあるビル型の納骨堂「宝蔵寺 大阪御廟」をめぐっては、市が9年前に門真市の宗教法人に経営許可を出しました。周辺住民らは「学校や病院、住宅の敷地からおおむね300m以内の場所では、原則、納骨堂の経営許可を出さないと定めた市の規則に違反する」として、許可の取り消しを求めて市を提訴していました。

 裁判ではまず、“周辺住民が裁判を起こす資格があるかどうか”が争われ、2023年、最高裁は「資格がある」との判断を示しました。審理が大阪地裁に差し戻され、去年4月に住民側が敗訴し控訴していました。

 4月17日の判決で大阪高裁は「市の判断に裁量の逸脱、濫用があったとは認められない」などとして、1審判決を支持し、住民側の訴えを退けました。