一方、弁護側は最終弁論で情状酌量を求め、執行猶予付きの判決を主張しました。
男が起訴事実を認めていることや、運転歴24年で交通事故を含め前科・前歴がないことを強調。
すでに勤務先を退社し、運転免許取り消し処分を受けるなど社会的制裁を受けており、再犯の可能性はないと訴えました。
一方、弁護側は最終弁論で情状酌量を求め、執行猶予付きの判決を主張しました。
男が起訴事実を認めていることや、運転歴24年で交通事故を含め前科・前歴がないことを強調。
すでに勤務先を退社し、運転免許取り消し処分を受けるなど社会的制裁を受けており、再犯の可能性はないと訴えました。









