一審判決は死刑 「完全な刑事責任能力があった」
一審の判決で、鹿児島地裁は「完全な刑事責任能力があった」とした上で、「自らの選択で5人の尊い命を奪った」などとして死刑を言い渡しました。

二審で、弁護側は「被告は心神耗弱で行動制御能力が著しく低下していた」と主張し、一審判決の破棄を求めましたが、福岡高裁宮崎支部は一審の死刑判決を支持し控訴を棄却。その後、岩倉被告は判決を不服として最高裁に上告しました。
一審の判決で、鹿児島地裁は「完全な刑事責任能力があった」とした上で、「自らの選択で5人の尊い命を奪った」などとして死刑を言い渡しました。

二審で、弁護側は「被告は心神耗弱で行動制御能力が著しく低下していた」と主張し、一審判決の破棄を求めましたが、福岡高裁宮崎支部は一審の死刑判決を支持し控訴を棄却。その後、岩倉被告は判決を不服として最高裁に上告しました。





