日本語能力に裁判官が関心

裁判で国側は、日本語能力試験の解答用紙や点数を証拠提出しなかったものの、国籍取得を不許可にした理由は明らかにした。

「日常生活に支障がない程度の日本語能力を審査するために、複数回の日本語試験をしたが、男性は基本的なひらがな、カタカナの読み書きが十分にできなかった。日本語能力を含む諸事情を考慮した結果、日本社会への融和上問題があると認めて不許可とした」

その後、裁判官の関心は、男性の日本語能力に向けられていく。岡田裁判長はかなり明確に考えを示した。

「どの程度のレベルかはともかく、裁判所としては(国籍取得には)何らかの日本語能力は必要だという心証がある。特に2回目の(不許可)処分時にどれぐらいあったのか」
「仮に要求されている日本語能力があるのに、(国籍取得を)不許可としたなら、(処分)取り消しの違法事由があると思っている」