検察側「被害者らが重症にならなかったのは不幸中の幸い」拘禁刑2年を求刑
さらに検察側は
「中島被告は、医師から診断を受けて運転の禁止を指摘され、治療薬の処方を受けていたにもかかわらず怠薬し、自動車の継続的な運転を続け、本件事故に至ったもので、その意思決定過程は強い非難を免れない」
「被害者らが重症にならなかったのは不幸中の幸いである」
と述べ、拘禁刑2年を求刑した。
※この裁判は前・後編に分けて掲載しています。
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