医師から運転禁止を告げられるも納得せず 薬の服用を怠り免許失効後も運転を継続
検察側の冒頭陳述によると、中島被告は2021年5月に医師から「てんかん」の診断結果と自動車の運転を禁止する旨を告げられたという。
医師は「てんかん」の治療ため、薬を処方したが、中島被告はその診断に納得しておらず薬の服用を怠る傾向にあったとされる。
2024年10月には自動車を運転して物損事故を起こした。
2024年11月の診察の際、医師は中島被告の依頼により「意識障害を伴う発作により、2024年10月の最終発作から2年間運転禁止」との診断書を作成して交付した。
中島被告は2024年12月に運転免許を失効させたが、その後も複数回自動車の運転をしていたという。














