検察側「法が規定する典型的な危険運転の態様」主張

論告求刑で検察側は
「中島被告は事故現場の手前約126.9メートルの地点で『一見意識があるように見えるが、脳内で起きた発作のために脳の機能が障害され、下界からの情報を認識できない』症状の発作により意識障害の状態に陥り、事故現場の手前約41.9メートルの地点で自車を対向車線に進入させて事故を起こしている」
「法が規定する典型的な危険運転の態様であり、相当な重量の鉄の塊である自動車の運転によって本件事故を起こした被告人の本件犯行は危険で悪質であり、その危険性が現実化した事故である」
と主張した。














