資産は1100億円超 「清算手続き」が始まるとどうなる?

教団は全国におよそ280か所の施設があり、資産は1100億円を超えるとされ、これらの資産が高額献金の被害者への救済などに当てられることになります。

「清算手続き」が始まると、教団の宗教法人格がなくなり税制優遇を受けることができなくなりますが、任意団体として宗教活動は続けることができます。

教団側はこのあとすぐ、最高裁に特別抗告する方針ですが、「清算手続き」は最高裁の判断を待たずに始まることになります。

「清算手続き」をめぐっては、これまで手続きを定めた宗教法人法に清算人の具体的な権限が明記されておらず、教団から高額な献金の被害を受けたと訴える人たちからは、「清算人の権限が曖昧だ」などと懸念する声が上がっていました。

このため文科省は2025年10月、被害救済を円滑に進めるため、債権の申し出を長期間受け付けることや、妨害行為があった場合に刑事上の責任追及を検討することを盛り込んだ指針を策定しています。