教団に解散命令 「清算手続き」が始まることに

教団は高額献金をした元信者らからの返金要求に対応するため、第三者の弁護士で構成された補償委員会を設置し、これまでに5人に対しておよそ3000万円を返金していることや、元信者らおよそ190人との間でおよそ39億円の集団調停が成立していることを踏まえて、「被害回復を進めており、解散の必要はない」と主張していました。

東京高裁がきょう教団に解散を命じたことで、裁判所が選んだ清算人が教団の財産などを処分する「清算手続き」が始まることになります。