女性が受けた性被害 法の裁きは?
DV問題に詳しい堀江哲史弁護士は…
(大石)
「今回の事案は犯罪として成立する?」
(ミッレ・フォーリエ法律事務所 堀江哲史弁護士)
「事件当時の法律で言えば『強制性交等罪』か『準強制性交等罪』になる。(2023年に)法改正で不同意性交等罪ができて、同意の有無に着目されるようになったが、事件当時はその法律がなく、暴力や脅迫により抵抗できなかったかを証明するハードルが高い」

不同意の性交については、つい最近まで日本では「明確な拒否」がなければ立証されないとして、加害者の無罪判決が続き、それに抗議するフラワーデモが2019年に全国に拡大。
それを機に2023年、刑法改正が行われ、女性が置かれていたような拒否できない精神的状態でも罪に問えることになりました。

しかし、女性のケースは法改正前の出来事で、前の基準で罪に問うかどうかが判断されます。
(堀江弁護士)
「(警察に)カップル間のトラブルではなく、犯罪なんだって認定してほしかったんだと思う。法改正がもう少し早ければ…ということもあると思うが、学校ももっと早く違う対応ができなかったのかと思う」














