集合住宅のエレベーター内で複数の小学生女児にわいせつ行為を繰り返していた男に、長崎地裁は13日懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪、公然わいせつ罪などで判決を受けたのは長崎市内に住む24歳の男です。
判決によりますと、男は2024年3月から2025年4月にかけて長崎市の集合住宅のエレベーター内で、当時7歳、8歳、10歳の小学生女児に対し、それぞれ露出した自己の陰茎を手淫しながら間近に迫り、着衣等の上こすりつけ、その時の女児の様子を動画で撮影したとされています。
これまでの公判で弁護側は、女児1人がいる空間で犯行に及んでおり公然わいせつには当たらないと主張し、執行猶予付きの判決を求めていました。
13日の判決言い渡しで長崎地裁の太田寅彦裁判官は、「エレベーターは不特定多数が利用する場所であり、公然わいせつ罪が成立する」と指摘。「手口は卑劣かつ悪質で、常習性も顕著」などとして、男に懲役3年の実刑判決を言い渡しました。














