1審は「死体損壊」と「死体遺棄」のほう助認める
1審の札幌地裁の裁判員裁判では「娘が殺人に及ぶことを事前に知っていたとは言えない」として、殺人のほう助などは認めず、死体損壊と遺棄のほう助の罪で、懲役1年4か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡し、弁護側と検察の双方が控訴しました。
2審は「死体損壊」ほう助のみ認める
2審の札幌高裁は「死体遺棄は、隠す場所に移した時点で成立し、その後の保管が続いても新たに成立するものではない」などと指摘し、死体遺棄ほう助罪に当たらないとする弁護側の主張を認めました。
そのうえで、娘が頭部を損壊する際にビデオ撮影をした修被告の行為が死体損壊ほう助罪に当たるとして、1審判決を破棄し、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡していました。














