裁判所「年始の挨拶等の自身の都合に意識を向けた結果ガスコンロの火を消すことを失念」

火災現場(2024年1月3日)

福岡地裁小倉支部は、樋口被告の過失について「点火した食用油を放置してその場を離れる行為は、業として火気を取り扱う者の基本的な注意義務に違反するものであるうえ、店舗の周囲には建物が密集しており、火気の取扱いには一層の注意が求められていたというべき。過失の程度は重い」と指摘。

過失を犯すに至った経緯について「洗い物の処理や近隣の店舗への年始の挨拶等の自身の都合に意識を向けた結果、ガスコンロの火を消すことを失念して外出したという経緯に酌むべき点はない」としたうえで「樋口被告の刑事責任を軽視することはできない」と判示した。