裁判所「被害に遭った多数の店舗が廃業又は移転、被害結果は甚大である」

判決が言い渡された法廷(福岡地裁小倉支部)

2月5日の判決で福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は、火災の原因について
「飲食店を経営する樋口被告が、店内において、使用済みの食用油を処理するために油凝固剤を入れて鍋を加熱していたところ、火を消すことを失念して外出したため、油を発火させ、合計33棟を焼損させた」
と認定。

さらに
「周囲の店舗が軒並み焼損して多数人の生命、身体、財産に対する危険を発生させたほか、被害に遭った多数の店舗が廃業又は移転を余儀なくされるなどしており、生じた被害結果は甚大である」
と厳しく指摘した。