JR小倉駅近くの「鳥町食道街」で飲食店を経営していた樋口静子被告(71)。

2024年1月3日、使用済み食用油を処理するため凝固剤を入れて加熱し、火を消すことを忘れて外出したため油から発火させ、周囲の建物33棟を焼損させた。

業務上失火の罪に問われた樋口被告の判決で、福岡地裁小倉支部は「被害に遭った多数の店舗が廃業または移転を余儀なくされ被害結果は甚大」「建物が密集しており、火の取り扱いには一層の注意が求められていた」など厳しく指摘したうえで、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。

※この裁判は前・後編で掲載しています。
【最初から…】正月に小倉「鳥町食道街」一帯を飲み込んだ大火災 発端は食用油を加熱した後の消し忘れ 検察側「損害は少なく見積もっても6億7450万円、被害結果は甚大」飲食店経営の71歳女に禁錮2年を求刑【判決詳報・前編】