検察側:迷う少女の背中を押した「狡猾な犯行」

検察側は論告で、「男が声をかけるまで、少女は(鹿児島行きを)逡巡していた」と指摘。安心させる言葉を投げかけることで少女の気持ちを揺れ動かした行為は「誘惑」にあたると主張した。
また、自称・霊媒師という立場などを利用し、未成年者の未熟な心に付け込んだ行為は「狡猾で悪質」と厳しく批判。「動機も身勝手で反省の態度も見られない」として、懲役1年10か月を求刑した。

検察側は論告で、「男が声をかけるまで、少女は(鹿児島行きを)逡巡していた」と指摘。安心させる言葉を投げかけることで少女の気持ちを揺れ動かした行為は「誘惑」にあたると主張した。
また、自称・霊媒師という立場などを利用し、未成年者の未熟な心に付け込んだ行為は「狡猾で悪質」と厳しく批判。「動機も身勝手で反省の態度も見られない」として、懲役1年10か月を求刑した。





