“憲法7条解散”は「国民のために」

衆議院の解散を定めているのは憲法69条。内閣不信任案が可決した場合、10日以内に内閣総辞職するか、衆議院を解散するかを定めています。

ところが、今回はそれには該当しません。そこで持ち出されるのが「天皇の国事行為」を定めた憲法7条。確かに7条には国事行為として「衆議院の解散」がありますが、憲法学者の木村草太教授は…

東京都立大学(憲法学) 木村草太 教授
「衆議院の解散権は実質的に誰が決めるのか、これは憲法に明確な規定はありません。7条自体は、誰がか決めた時に(天皇は)形式的な手続きをします、という規定であり『国民のためにやるんだ』ということが書いてある」

憲法7条では解散について、あくまで「内閣の助言と承認により、“国民のために”」行うことが定められているのです。

東京都立大学(憲法学) 木村草太 教授
「この7条から『いつでも好きなときに国会を解散できる』というふうには考えられていません。国民のため、公共の福祉を実現するために行使しなくてはならないというのが憲法上の原則」

このいわゆる「7条解散」が最初に行われたのは、1952年の吉田内閣。当時、この条文から解散ができるかどうかは大きな議論を呼びました。

そして、それ以降、戦後26回の解散のうち、22回が「7条解散」。しばしば「国民のため」ではなく、時の内閣の「自己都合」や、「党利党略」ではないかとの批判がつきまといます。