歩行者信号は「赤」・車両用信号は「青」自転車はどっちに従う?
2つめはこんなケース。
自転車を運転していて、「時差式信号」が設置されている交差点に差し掛かりました。
対面する歩行者用の信号は「赤」!車両用の信号は「青」!
自転車は法律上「車両」に分類されますが……どちらに従えば良いのでしょう?

(愛媛県警 自転車モビリティ対策係・武智祐治 係長)
「車道を走行してきた自転車は『車両用の信号』。歩道を走行してきて横断歩道を横断する自転車は『歩行者用の信号』に従います。また『歩行者・自転車専用』の表示がある場合は、車道を走行する自転車も『歩行者用の信号』に従います」
武智係長によると、信号への従い方は大きく分けて3通り。
①自転車が「車道」を走っている場合→「車両用」の信号に従う。
②自転車が「自転車通行可」の標識がある場所など、歩道を走行している場合→「歩行者用」の信号に従う。
③「歩行者・自転車専用」という標識が設置されている横断歩道→「歩行者用」の信号に従う(車道を走行していた場合も)。

走行している場所や標識の有無によって、従うべき信号が変わるため、よく通る道にはどのルールが適用されるか、確認しておくことが大切です。














