安全のために「ちょっとだけ歩道を走る」のはアリ?

1つめはこんなケース。

自転車で車道の左端を走っていたが、後ろから次々と大きな自動車や原付バイクなどが接近!

十分な車両間隔が取れないと判断し、少しのあいだ歩道に乗り上げてしまいました。

「歩道走行」は原則違反ですが……安全のために歩道を走るのは大丈夫なのでしょうか?

愛媛県警の担当者に聞いてみました!

(愛媛県警 自転車モビリティ対策係・武智祐治 係長)
「自転車が車道を走行するとき、危険な場合などは歩道を走行することができます」

自転車は車道の左側を走るのが原則ですが、次のような例外もあると言います。

【歩道走行が認められるケース】
▼車道が狭い・交通量が多いなどの理由で、安全確保が難しい場合
▼駐車車両・道路工事などの影響で、車道の通行が難しい場合
▼13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者・体の不自由な人
▼「自転車通行可」の標識がある歩道

ただし、歩道はあくまで歩行者が優先であることを忘れてはいけません。