1月13日から1人300円を徴収する宿泊税が宮城県内でスタートします。
村井嘉浩 宮城県知事は7日の会見で市町村に対する交付金を新設するなど、税収の使い道について明らかにしました。
村井嘉浩知事:「事業者などから聞いた意見のうち、特に必要性が高いとの意見が多かった施策について、宿泊税活用施策として実施したい」

村井知事は7日の会見で宿泊税の税収の使い道について説明しました。
1月13日から始まる宿泊税は、素泊まり分1泊6000円以上を対象に1人300円を徴収します。
宮城県の税収は2026年度分と2027年度分であわせて12億円ほどと見込まれています。
会見によりますと、財源をもとに観光振興を目的とした交付金を新設し各市町村に分配します。同じく宿泊税を導入する仙台市は除きます。

また、仙台空港に降り立った観光客を各地域に促すため、空港発着のツアーバスをつくるなど二次交通の整備を支援します。
インバウンド対策としては、地図アプリにバスの路線を反映させ多言語化も進めるということです。
欧米の旅行会社に対するセールスや旅行博への出展を通じ、宮城と東北の魅力を海外に発信すると説明しています。
宮城県は2025年度988万人だった県内への宿泊者数を2027年度に1104万人まで増やすことを目標に掲げています。

村井嘉浩知事:「県内の定住人口が減る中で、交流人口を活性化させることによって、経済的なプラスの大きな効果が高まるのではないか」

村井知事は、これまで60回以上実施した事業者との意見交換などをもとに活用方針を固めたと説明し、将来的には東北地方の外国人宿泊者数について、全国シェアを沖縄県や九州に匹敵する10%にまで高めたいと語りました。
宿泊税は県内での宿泊で素泊まり分1泊6000円以上で1人300円を徴収します。

修学旅行や教育活動の宿泊は対象外ですが年齢の制限はありません。
4人家族で1泊すれば1200円かかる計算です。
現金またはキャッシュレスでの支払いも可能ですが支払い方法は宿泊施設ごとに異なります。
課税開始は1月13日、13日に宿泊する分から徴収が始まります。














