旧統一教会から違法な勧誘で高額な献金をさせられたとして、元信者の女性の遺族が教団側に賠償を求めた裁判の差し戻し審で、東京高裁は教団側に賠償を命じる判決を言い渡しました。

この裁判は、旧統一教会の元信者だった女性の遺族が、違法な勧誘で献金などを強いられたとして、教団側に賠償を求めたものです。

これまでの裁判では、女性が残した「賠償を求めない」とする念書の有効性が争われていて、教団側は念書の内容を女性に確認させる映像も撮影していました。

教団関係者
「家庭連合(旧統一教会)に返金請求することは断じて嫌だということで」

元信者の女性(当時86)
「はい」

教団関係者
「本日手続きされたということですね」

元信者の女性(当時86)
「はい」

女性は念書を書いた半年後に認知症と診断されていて、遺族は「念書は無効だ」と訴えていましたが、1審、2審は「有効」と判断。しかし、最高裁は一転して「無効」と判断し、審理を東京高裁に差し戻していました。

東京高裁はきょうの判決で、教団側による献金勧誘は「社会通念上相当な範囲を逸脱する」として、教団側に賠償を命じる判決を言い渡しました。

原告の女性は…。

原告・中野容子さん(仮名)
「裁判自体、本当に困難なものです。出来れば裁判を起こさず、被害回復ができるような道をしっかりと作ってほしい」