▼「12月28日まで有効」でも有効期限が「1月5日」に着地するワケ
法令上、満了日が土日祝や年末年始などの閉庁日に当たる場合は、更新の期限は閉庁日明けまで繰り下がります。
具体的には、本来の期限である12月28日は日曜日。期限が行政機関の閉庁日である“土日”と重なるため、法律上、期限は翌日の29日へスライドします。
ところが、その29日から1月3日までは「年末年始」という行政機関の休日に入ります。そのため、期限はさらに連休明けの1月4日まで飛ばされます。
では1月4日かと思いきや、今度はその日が日曜日。ここも休み扱いとなり、ようやく平日である月曜日の1月5日に着地するのです。
警察庁も「有効期間の末日が土日祝や年末年始などの休日に当たるときは、その翌日までの間」が更新期間と説明しています。
ではこの結果、何が起きるか。これが一つ目の盲点です。
お正月に帰省や初詣でハンドルを握る際、免許証にはハッキリと「12月28日まで」と印字されています。一見すると期限切れですが、法的には1月5日まで有効期間が延長されています。
つまり、「券面の日付が切れているのに、適法に運転できる」という不思議な現象が起きるのです。














