自転車の酒気帯び運転 悪質な場合は「車の免許停止処分」も

こうした課題を受け、2024年11月には自転車の酒気帯び運転にも罰則を盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。2025年10月末までの1年間に県内で自転車の酒気帯び運転で摘発されたのは358件。違反した場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が課されます。

これだけにとどまらず、悪質な事案に対しては自動車の運転免許にも影響が出ると、県警は指摘します。

交通企画課 宮務次席は「自転車であっても、死亡事故を起こしてしまったり、ひき逃げをしてしまったり、飲酒運転・酒気帯びも含めてしてしまった場合は、悪質なケースは行政処分、いわゆる免許停止処分になる可能性があります」と警告しました。

これまでに県内で自転車の飲酒運転による車の免許停止処分はありませんが、飲酒の機会が増えるこれからの時期、一層気を引き締めてほしいと呼びかけます。