「主張が認められたということは大変うれしい」

 村岡さん達は去年12月、日本年金機構などを相手取り、差し押さえ処分の取り消しなどを求め大阪地裁に提訴。

 同時に、機構を所管する厚生労働省にも差し押さえ5件を不服として審査を請求。その裁決結果が11月30日に送られてきたのです。
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 結果は差し押さえ4件については、担当職員が納付を猶予できる可能性を認識していなかったと認定し、「適切・妥当ではなく、取り消しを免れない」と裁決。

 残る1件については「取り消しても被害回復ができないので却下」でした。
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 (運送会社「シーガル」 村岡大典総務部長)「私どもの主張が認められたということは大変うれしいです。行政の方からはそういう裁決がおりた訳ですから、裁判の方もそれを考慮していただいて、正当な判決を出して下さることを期待してますし、信じております」

 原告の代理人弁護士は。
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 (原告代理人 小泉哲二弁護士)「上級官庁の判断が出たら(日本年金機構が)覆すことは法的にできないので原告側の勝ちです。不当な差し押さえで会社を縮小したりお得意さんを失ったりしていますから、本来得られるはずの利益が得られなかったと、そこの部分の争いが今後残るんだろう」

 この裁決について日本年金機構は「関係する法令の規定に基づき適切に対応していく」としていますが、12月9日に大阪地裁で開かれる裁判でどのような対応をとるのか注目されます。