社員が横領し滞納…「税金」「雇用保険」は納付を猶予
シーガルの事務所は以前は3階建てのビルでしたが、いまは駐車場の一角にあるプレハブ造りの建物に。
その理由は、おととし10月経理担当の男性社員が会社が収めるべき税金や厚生年金などを横領していたことです。
(運送会社「シーガル」 村岡大典総務部長)「(社員が)実は横領してました、中国の妻に送ってましたと。(Q総額いくらくらい?)5000万円以上かな」
その3か月後、男性社員は心臓病で急死、残されたのは多額の滞納金でした。
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法律で犯罪被害や災害にあった場合、税金や保険料は納付を1年猶予してもらえると定められているため、『税金』を徴収する税務署や市役所、『雇用保険』などの徴収窓口である労働局は、全てが『納付を猶予』してくれました。















