原発事故で被害を受けた住民たちが国と東京電力を訴えている、生業訴訟第2陣について、裁判所は原告側が申し入れていた現地進行協議を行うこととなりました。
この裁判は福島県内の住民など、およそ1600人が、国と東電に対して損害賠償などを求めているものです。
裁判は当初、8月にも結審する見通しでした。ところが、審理を担当していた裁判官が急に退官し、3人の裁判官全員が審理に関わった期間が短くなったため、原告側が結審する前に現地進行協議と原告本人尋問を追加で行うよう裁判所に求めていました。
1日の裁判で、裁判所は「申し出の一部について実施する」と回答し、来年2月に本人尋問を来年3月に現地進行協議を行うことを明らかにしました。
また、1日は二本松市から県外に避難した女性が意見を述べ「避難後に夫の病状が悪化し、その後亡くなるなど、元の生活は二度と戻らない」と訴えました。
一方、東電は原発事故の賠償基準を「原告団全員が一律で超える損害は認められない」と主張しました。














