従来の健康保険証は有効期限が12月1日までとなっており、その後は「マイナ保険証」に切り替わります。
「マイナ保険証」のメリットと注意点とは。
“従来の健康保険証”期限迫る…「マイナ保険証」でできることは?
高柳光希キャスター:
現在、全国で「マイナンバーカード」を持っている人は全体の約8割です。そのマイナンバーカードを持っている人の中で、「マイナ保険証」に切り替えている人は8割のうちの約9割。つまり、全体の約70%はマイナ保険証を持っているということになります。

ただ、従来の保険証の有効期限が「12月1日(月)まで」で、12月2日以降は使えなくなってしまいます。
マイナ保険証を持っていない人は、「資格確認書」が保険証の代わりになります。
ただ、期限切れの従来の保険証を持参してしまった場合でも、2026年3月までは保険診療を受けられる措置がとられるということで、3か月の猶予期間がある形になります。
では、マイナ保険証があると、どういったことができるのでしょうか。

【マイナ保険証でできること】
▼過去の薬の情報など、医療機関や薬局と共有
▼救急搬送時、「病歴など」情報確認が可能
▼「高額療養費制度」限度額を超える支払いが手続きなしで免除
▼確定申告時、「医療費控除」の手続きが簡略化














