ライブ配信アプリで14歳少女に約200万円課金し断りにくい関係を構築

福岡地裁の法廷

10月31日の判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は
「被告人は、ライブ配信アプリ上で配信者であった被害者と知り合い、同アプリに約200万円もの課金をするなどして被害者の活動を支援していたところ、被告人の要求を断りにくい関係性や被害者の未熟さにつけ込み、被害者に性的行為を繰り返す中で各犯行に及んでいる」
と認定。

「本件には一定の常習性も認められ、性欲を満たすために若年の被害者をもてあそぶ卑劣かつ悪質な犯行というべきであり、動機や経緯にも酌むべき点はない」
と厳しく指摘した。

裁判で、久保田被告は「被害者と性交にまで及んだのは、被害者が求めてきたからであり、何度か断りもした」と供述していた。

この判決は
14歳少女にライブ配信で200万円課金→性的暴行を加えた38歳男① 断りにくさや未熟さにつけ込む 裁判所「卑劣かつ悪質な犯行」【判決詳報】

「被害者が求めてきた・・・」主張を裁判所が一蹴 14歳少女にライブ配信で200万円課金→性的暴行を加えた38歳男② 断りにくさや未熟さにつけ込む 【判決詳報】
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