忘年会に新年会…お酒にまつわる交通安全

続いてはお酒編。酔っ払って千鳥足、ふらふらと道路にはみ出してしまう・・・。これもNG行為です。

利重係長
「酒に酔って、道路で交通の妨害となるような形でふらつかれると、交通違反となります」

酔っ払って道路で寝転んだり座り込んだりしないよう気をつけましょう。いずれにしても、お酒はほどほどに。

少し寝たから大丈夫・・・いやいや、危険です

そして、決して許されないのが、酒酔い、酒気帯び運転です。ちょっとしか飲んでいないから。少し寝たから大丈夫。これは危険な事故を引き起こすNG行為です。

利重係長
「1滴でもお酒を飲んだら、やはり車を運転することが禁止されております」

呼気1リットル中アルコール0.15mg以上の「酒気帯び運転」、正常な運転ができないおそれのある状態の「酒酔い運転」いずれも免許停止や取り消しに加え、厳しい罰則が科されます。

飲んだお酒の量によっては分解に1日近く時間がかかることもあります。体重60キロの人の場合、350ミリリットルのビール3缶を分解するのに、およそ10時間かかると言われます。アルコールが体から抜けるまでの時間には個人差があり、体調によっても変わるので「何時間たったら大丈夫」とは言えません。翌日の予定を踏まえて飲み、運転前にアルコールチェッカーを使うとより安心です。

飲酒運転は絶対ダメ!では、自転車は?馬は?

では、自転車ではどうでしょうか?道路交通法では実は自転車も車両と定められています。摘発される可能性もありますので、お酒を飲んだら自転車は押して帰りましょう。ほかの乗り物はどうでしょうか?

利重係長
「めったに見ることはないですけど、馬車とか、馬とかもだめですし、あと車に該当するかといったら農機具系ですよね」

さらに、キックボードやローラースケートはもともと公道で乗ってはいけません。許可されている公園などでは違反には当たりませんが、お酒を飲んだ状態だと思わぬけがにつながる危険もあります。

重大な事故を起こす危険がある、酒気帯び運転や酒酔い運転で罪になるのは運転した人にとどまりません。飲酒を知っていて車に一緒に乗っていた人や酒をすすめた人も罪に問われることがあります。山口県内では10月末までに酒気帯び運転で160件が摘発されていて、1人が死亡、16人がけがをしています。

利重係長
「年末にかけて、夕暮れ時、あと夜間に交通死亡事故が多発する傾向にあります。よい年末を迎えていただくためにですね、交通安全意識をよりいっそう高く持って頂ければと思います」

せっかくの年末年始が苦い思い出にならないように、改めて気を付けたいですね。