「自分で下げた」弁護側が反論
被告側の弁護人はBについて「ズボンやパンツはBが自ら下げた」「陰部に指をこすりつけたのは施術の一部で施術50分のうち3~4分だった」性的欲求を満たす目的ではないと反論した。
さらに、「整体院がどういう施術をしているか知ってほしい」などとして人体の仕組みなどをしるした専門書のコピーを裁判所に提出した。
2週間の実技で資格取得…追起訴も
7年前に整体院を開業したという67歳の男。50歳位の時、新聞広告にあった整体の養成所に連絡をして教材を購入し2週間の実技教養を受けるなどして整体師の資格をとったという。
検察は今後追起訴の予定があるとしており次回公判では追起訴分についても審理されることになっている。














