元同僚の男性からセクハラを受けていたとして、女性が賠償を求めていた裁判。名前を「ちゃん」付けで呼ぶことなどがセクハラにあたるとして、東京地裁が賠償を命じました。

佐川急便の営業所に勤めていた40代の女性が、同僚だった男性からのセクハラ被害を訴えていた裁判。

「かわいい」「体形良いよね」などと言われたり、「名前を『ちゃん』付け」で呼ばれたことで精神的な苦痛を受けたとして、女性が賠償を求めていました。

東京地裁は、「『ちゃん付け』は、幼い子どもに用いられるもので親密な関係にある場合が多い」「業務上で用いる必要性は見いだしがたく、不快感を与えるものだ」と指摘。

日常生活でありがちな、名前の「ちゃん」付けについて、街の人は…

60代
「イメージ的には全然『○○ちゃん』って呼ばれても親近感があるのかなという。私たちのときはそうだったので」

20代
「会社とかで考えると、異性・同性でも○○ちゃんって呼ばれるのは少し抵抗がある」

一方で、男性から女性にあった「体形」などの発言については…

20代
「仲良い上司でも『ん?』ってなりますよね。冗談で言っていても、よくよく考えたら結構危ない発言だなと思ってしまうかもしれないです」

10代
「あだ名とかだったらまだ良いと思うんですけど、それにプラスアルファで体形のこととか、ちょっとセンシティブなことを言うのは話が変わってくるかなと思う。仲良いとしても踏み込んではいけないラインがあるわけだから」

東京地裁は、体形などについての発言を含めて、「羞恥心を与える不適切な行為で、許される限度を超えた違法なハラスメントだ」として、22万円の賠償を命じています。