北海道旭川市は、障害児通所支援事業者が給付費を不正に受け取っていたとして、指定を取り消す行政処分を決定したほか、給付金など約1400万円の返還を求めています。

行政処分を受けたのは、帯広市の一般社団法人「杪の杜」が運営する旭川市の児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所「もくの木たいせつ」と「もくの木ほうえい」です。

旭川市によりますと、2つの事業所は2024年4月から10月まで、通所支援計画を一部の児童を除いて作成しなかったほか、児童数の超過利用減算を逃れるために利用日の付け替えなどの改ざんを行い、障害児通所給付費約1000万円を不正に請求しました。

2024年10月に不正行為が行われていると通報があり、旭川市は翌月から監査を行っていました。

旭川市は児童福祉法に基づき、2025年11月30日付で障害児通所支援事業者としての指定を取り消し、不正行為で受領した給付金約1000万円に加えて、児童福祉法に基づき、計約1400万の返還を求めています。

「もくの木たいせつ」は9月から休止中していますが、「もくの木ほうえい」では約50人の利用者が登録されていて、旭川市は11月末の指定取り消しまでに、児童を引き継ぐよう指導しています。

旭川市で児童発達支援・放課後デイサービス事業者が指定を取り消されるのは初めてです。